不動産Q&A
お役立ち情報
A.賃貸と購入、売却などお取引の内容によって異なりますが、目安は次の通りです。
【賃貸】
物件によって異なりますが、項目としては「敷金」、「礼金」、「仲介手数料」、「初回家賃」、「初回管理費」、「賃貸住宅保険料金」 、「保証会社利用料金」、「鍵交換費用」、「定額クリーニング費」などがあります。
※敷金や礼金は平均1~2か月分が一般的ですが、物件によっては「0」という場合もあります。
※仲介手数料は0.5~1か月分+消費税となります。
※ 初回費用は物件や入居日などにより、1~2か月分が先払いとなるケースがあります。
【購入】
主な諸経費としては、仲介手数料や印紙税、登記に必要な登録免許税、不動産取得税などの税金や、火災保険料、ローンを利用される場合は事務手数料などが必要となります。
多少前後はございますが、物件価格の約7%~10%が目安です。
<1>宅建業者が売り主となる場合(宅建業者販売)
宅建業者が既存住宅を販売する場合は、宅建業法第40条に基づき2年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。宅建業者がこの瑕疵担保責任を履行したことによる損害をてん補するのが、宅建業者販売の場合の「既存住宅売買瑕疵保険」です。
宅建業者はあらかじめ保険法人に届出を行ったうえで、引渡し前に保険法人に加入を申し込みます。申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。
引渡し後に瑕疵が見つかった場合、宅建業者による瑕疵の補修等の費用が保険金として支払われます。宅建業者が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。
<2>宅建業者以外が売り主となる場合(個人間売買)
宅建業者以外の個人が既存住宅を販売する場合は、瑕疵担保責任は義務付けられておらず、また個人の売主に長期間の瑕疵担保責任を負わせることは現実的ではありません。一方で、購入者の加入するモノ保険も考えられますが、保険収支上商品化は困難になります。このため、検査機関が検査を実施し、隠れた瑕疵によって生じた買主の損害に対する保証責任を負い、当該保証責任に対して、保険法人が保険を引き受けています。
検査機関はあらかじめ引渡し前に保険法人に申込み、申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。引渡し後に瑕疵が見つかった場合、検査機関による瑕疵の補修等の費用が保険金として検査機関に支払われます。検査機関が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。